屋根修理に火災保険が使える?条件や注意点は?
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このページでは「屋根修理に火災保険が使える?条件や注意点は?」をご紹介しています。
屋根修理や雨漏り修理は高額な費用が必要になり、場合によっては急を要することもあります。
そのため、修理が必要なのはわかっているのに先延ばしにしている方、「修理したいけど費用が高くて…」という方もいらっしゃると思います。
実は、屋根修理・雨漏り修理には、火災保険を活用できるケースがあるのです。
ここでは「屋根修理に火災保険が使える?条件や注意点は?」をご紹介します。
火災保険には「風災」という項目がある
まず知っておいていただきたいのは、火災保険には「風災」という項目がある場合が多いというです。
契約内容にもよりますので、一度ご自身の火災保険の詳細を確認してほしいのですが、「風災」の項目があれば屋根修理・雨漏り修理に火災保険を適用できる可能性があります。
この「風災」は、台風や強風、雹(ひょう)などの自然災害によって発生した被害を修復するために使われる保険で、屋根だけではなく、ガレージや外壁など非常に幅広い範囲をカバーしてくれる保険になっています。
火災保険を使うには条件がある
ただし、「風災」という条項がついていたとしても、火災保険を屋根修理で使用する際にはいくつかの条件があります。
1つ目は、金額が20万円以上の見積もりが必要になります。
高いように感じるかもしれませんが、屋根修理には足場が必要になる場合も多く、それほど気にしないでも金額的には超えてくるでしょう。
2つ目に、あくまでも「災害による破損」である必要があります。
経年劣化などによって交換が必要な場合などは保険の適用外になりますので注意しましょう。
3つ目に、見積書や現場の写真が必要です。
それが本当に「風災」に当たるのかを保険会社が審査するのですが、その際に見積書の詳細と写真・そして保険会社が作成する申請書を記載する必要があります。
4つ目は、被害が発生してから3年以内の工事にのみ対応可能という点です。
もしも過去に火災保険の事を知らずに施工してしまった場合でも、3年以内なら保険の対象になる可能性がありますので、保険会社に確認してみましょう。
5つ目が、申請は本人がする必要があります。
代理での申請は出来ませんので、保険に加入した人が自分で書類などを作成しましょう。
申請自体は加入者本人が行いますが、申請書を代行して作成してくれる屋根修理業者もいるので、まずは相談してみましょう。
保険金を目的にした悪徳屋根修理業者に注意が必要
火災保険を使用すれば、無料で屋根修理ができる可能性もあります。
しかし、それを利用した悪徳屋根修理業者もいます。
「絶対に保険がおりますので、契約しましょう」
屋根修理業者がこのように言ってくる場合には注意が必要です。
保険会社の審査次第で保険金がおりないケースもあり、「絶対」ではありません。
そのため、悪徳業者の話を鵜呑みにして契約してしまった場合、後で自腹で修理費用を支払う必要が出てきます。
その他にも、「代理で申請しておきます」と言ってきた場合も、悪徳業者の可能性があります。
前項でお話した通り、申請は本人のみが可能なものになっています。
そして、保険金を受け取るために、わざと高額な見積もりを作るような屋根修理業者は最も危険でしょう。
保険会社が詐欺だと気付いた場合、屋根修理業者だけではなくあなたにも訴訟が行われる危険性があります。
火災保険を使いたい場合でも相見積もりで相談を
火災保険を使って屋根修理を行いたい場合でも、相見積もりを取ることをお勧めします。
相見積もりを取れば本当に必要な施工の金額がわかりますし、施工業者ごとに言っている事が違っている場合には、詳細を確認することが出来ます。
また、見積もりの際の対応などから悪徳業者を判断できる場合もありますので、ぜひ相見積もりを取って、気になる点は質問してみましょう。